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法人向けドライブレコーダー補助金まとめ!安全運行管理と過労運転防止を支援する最新制度

oPPice編集部

法人向けドライブレコーダー補助金まとめ!安全運行管理と過労運転防止を支援する最新制度

1. 自動車運送事業者向け「運行管理の高度化支援」補助金のポイント

1-1. 制度の目的と概要

安全運行を支えるデジタル機器の導入支援

本補助は、事業用自動車にデジタル機器を導入し、客観的な運行データに基づく安全指導を可能にすることで、事故防止とリスク低減を図る制度です。急加速・急減速、長時間運転、速度超過などを把握し、教育や運行計画へ反映。記録の標準化により、管理品質の平準化と継続的改善を支援します。

デジタル式運行記録計・ドライブレコーダー・一体型が対象

対象機器は、運転・休憩・速度等を記録するデジタコ、映像で事象を可視化するドラレコ、双方の機能を備える一体型(通信機能付含む)の三種です。映像+データで事実関係を立証しやすく、事故後対応の迅速化にも寄与。機器構成は運行形態や拠点の管理体制に合わせて最適化します。

運行データを活用した安全指導・事故防止の促進

取得データは、運転者ごとの傾向分析、ヒヤリハット抽出、コーチングに活用できます。映像とログを突合することで再現性の高い教育が可能となり、指導の説得力が向上。評価指標をTeam・個人で共有し、目標設定とフィードバックを回すことで、組織的な安全文化の定着を後押しします。

1-2. 補助対象・補助率・限度額

自動車運送事業者とリース事業者が対象(条件あり)

対象は自動車運送事業者(一般貸切旅客を除く)およびリース事業者です。ドラレコは一般貨物・特定貨物事業者に限定。リースの場合は貸渡し先が要件を満たす必要があります。詳細条件や適格要件は公募要領を精査し、自社形態に合致するか早期に確認しましょう。

補助率は通常1/3・小規模事業者の初導入は1/2

機器取得費の補助率は原則1/3ですが、保有台数10両未満の一般貨物・特定貨物事業者が、初めてデジタコまたは一体型を導入する場合は1/2まで引き上げられます。小規模事業者の導入障壁を下げ、早期にデータ活用型の安全管理へ移行できるよう配慮された設計です。

補助上限は80万円(通信機能付一体型は最大120万円)

補助事業者あたりの上限は原則80万円。通信機能付一体型を含めて購入した場合は最大120万円まで拡大します(条件に留意)。車載器・事務所用機器には単価上限があり、見積内訳の明確化が必須。費用配分と機器選定を最適化し、上限内で効果を最大化しましょう。

1-3. 申請期間・優先採択の条件

申請受付は令和7年7月31日~令和8年1月30日(先着順)

交付申請は令和7年7月31日(木)10:00から令和8年1月30日(金)17:00まで。先着順で予算消化により終了するため、必要書類の事前整備が鍵です。契約・発注のタイミングや納入・検収計画を逆算し、申請と実績報告のスケジュールを確実に連動させましょう。

対象機器の購入期間は令和7年4月1日~令和8年1月30日

補助対象となる購入・導入期間は令和7年4月1日から令和8年1月30日まで。通信機能付一体型は、1か月以上の通信費を含め同時購入が必要です。型式・台数・設置場所・事務所用機器の構成を明細化し、要件逸脱や重複計上を避けるための証憑管理を徹底しましょう。

賃上げ実績を示すと優先採択(加点)を受けられる

優先採択を希望する場合、申請年度(令和7年度または令和7年)に給与総額を前年比1.5%以上増加させる旨を表明し、実績書類を提出します。賃上げ方針の社内周知、給与台帳等の用意が必要。人への投資と安全投資を両立させる企業に配慮した加点設計です。

参考:
運行管理の高度化に対する支援|令和7年度被害者保護増進等事業費補助金ホームページ

2. 自動車運送事業者向け「過労運転防止のための先進的な取り組み支援」補助金のポイント

2-1. 制度の目的と対象機器

IT機器を活用した先進的な運行管理の推進

この補助金は、自動車運送事業者や運行管理者がIT機器を活用し、運転者の運行状況や体調をリアルタイムに把握する取り組みを支援する制度です。過労運転を防ぎ、事故を未然に防ぐための先進的な運行管理方法の確立と普及を目的としています。機器の導入により、より安全で効率的な運行管理体制を整えることが可能となります。

居眠り・過労運転事故を未然に防ぐ仕組みづくり

運行中のドライバーの疲労状態や睡眠状況を可視化し、危険な兆候を早期に発見することで、居眠り事故や過労運転によるリスクを低減します。運行管理者はデータを基に的確な注意喚起や安全指導を行うことができ、ドライバーの意識向上にもつながります。これにより交通事故防止と労働環境改善を両立させる仕組みが期待されています。

点呼・疲労測定・運行管理機器などが補助対象

補助対象となる機器は、IT・遠隔・自動点呼装置、疲労・睡眠状態を測定する機器、運行中の運行管理機器、およびこれらに付随する付属機器などです。対象機器は国土交通省が定めており、安全性と信頼性が確保された製品が選定されています。導入により、管理者の負担軽減と安全運行の高度化が可能となります。

2-2. 補助対象事業者と補助内容

自動車運送事業者とリース事業者が対象(条件あり)

補助の対象は、自動車運送事業者およびリース事業者です。ただしリースの場合は、貸渡し先が補助対象となる運送事業者であることが条件です。その他、詳細な要件は公募要領で定められており、申請前に確認が必要です。適用範囲を理解し、事前準備を行うことで申請時の不備や差し戻しを防げます。

補助率は1/2・上限は80万円まで

補助率は原則として機器取得に要する経費の2分の1となっており、1事業者あたりの補助上限額は80万円です。リース事業者が申請する場合も同様の上限が適用され、導入コストの大幅な軽減が期待できます。先着順のため、早めに準備を進めることが重要です。

機器ごとの単価上限(デジタコ・ドラレコ・一体型)

機器には単価上限が設定されています。デジタル式運行記録計は車載器3万円・事務所用10万円、映像ドライブレコーダーは車載器2万円・事務所用3万円、一体型は車載器5万円・事務所用13万円まで補助対象となります。これらの上限を踏まえ、購入計画や見積もりを適切に組み立てることが重要です。

2-3. 申請期間と優先採択条件

申請受付は令和7年7月31日~令和8年1月30日(先着順)

申請は令和7年7月31日(木)10:00から令和8年1月30日(金)17:00まで受け付けられます。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。導入を検討している事業者は、スケジュールを逆算して準備を進めると安心です。

購入対象期間は令和7年4月1日~令和8年1月30日

補助の対象となるのは令和7年4月1日から令和8年1月30日までに購入・導入された機器です。申請受付期間と購入可能期間が異なるため、機器の発注や納入時期を計画的に管理する必要があります。事前に納期を確認し、交付決定前の契約禁止に注意しましょう。

賃上げ実績を示すと優先採択(加点)を受けられる

優先採択を希望する場合は、申請する年度または暦年において、従業員の給与総額を前年比1.5%以上増加させる旨を表明し、賃上げ実績を示す書類を提出することが条件です。加点を得ることで採択されやすくなり、補助金を確実に活用できる可能性が高まります。

参考:
過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援|令和7年度被害者保護増進等事業費補助金ホームページ

3. 自動車運送事業者向け「社内安全教育実施支援」補助金のポイント

3-1. 制度の目的と対象となる教育

事故防止と安全性向上を目的とした支援制度

この補助金は、自動車運送事業者が事故防止や安全運行のために実施する外部教育の費用を支援する制度です。車両点検・整備講習と合わせて安全性の底上げを図り、事業者の安全管理体制を強化することが狙いです。安全意識を高めることで事故リスクを減らし、交通全体の安全水準向上を目指しています。

事故防止コンサルティングが対象

事故防止コンサルティングを活用する際の費用が補助の対象となります。国土交通省が認定するコンサルタントによる安全管理体制の診断や改善提案が含まれ、運行管理や教育体制の質を高めるために有効です。外部専門家の知見を取り入れることで、現場での安全指導やリスク管理を強化できます。

貸切バス運転者向け研修の活用も補助対象

貸切バス事業者が運転者向けの安全研修を受講する費用も補助されます。国土交通省が指定する研修機関が提供するもので、安全運転技術や過労防止、緊急時対応などを学ぶことができます。従業員教育を充実させることで、事故を未然に防ぎ、事業の安全レベルを大きく向上させる効果が期待できます。

3-2. 補助対象事業者と補助内容

対象となるのは自動車運送事業者と一般貸切旅客事業者

補助の対象は、自動車運送事業者および一般貸切旅客自動車運送事業者です。申請時点で、教育を実施する営業所に届け出・認可された車両が5両以上あることが条件となります。個人タクシーなど少数車両の事業者は対象外であるため、申請前に要件をしっかり確認しておく必要があります。

事故防止コンサルは1/3補助・研修は1/2補助

事故防止コンサルティング費用は1/3補助、上限は100万円です。貸切バス運転者研修費用は1/2補助で、上限は50万円です。いずれも国土交通省が指定したコンサル・研修に限られるため、対象となるサービスかどうかを確認した上で計画を立てることが重要です。

契約・受講のタイミングが補助対象の鍵

契約締結は申請書提出後、教育開始は交付決定通知受領後でなければ補助対象外です。また教育は令和8年1月30日までに完了する必要があります。交付決定前の契約・受講は対象外となるため、スケジュール管理を徹底し、余裕を持って申請することが成功のポイントです。

3-3. 申請期間と優先採択条件

申請受付は令和7年7月31日~令和8年1月30日

申請受付は令和7年7月31日から令和8年1月30日までです。また、令和7年8月29日開始の別枠も用意されていますが、いずれも先着順で予算が尽き次第終了します。審査には時間を要することがあるため、早めの準備と申請が重要です。

対象となる契約期間の条件を満たすこと

契約は申請提出後、教育開始は交付決定通知受領後、そして教育完了は令和8年1月30日までという条件を満たす必要があります。これらの条件を外れると補助を受けられないため、計画時点で契約・受講スケジュールを慎重に組み立てましょう。

賃上げ実績を示すことで優先採択が可能

申請年度または暦年で給与総額を前年比1.5%以上増加させる旨を従業員に表明し、実績を証明する書類を提出した事業者は優先的に採択されます。人材確保やモチベーション向上を目的とした賃上げとあわせて補助金を活用すれば、より高い安全対策を実現できます。

参考:
社内安全教育の実施に対する支援|令和7年度被害者保護増進等事業費補助金ホームページ

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