車庫証明の距離基準とは?2kmを超えた場合の対応について解説
車庫証明とは
車庫証明は、自動車の保管場所が確保されているかを証明する書類です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づいて発行される公的な証明書で、新車や中古車を購入したとき、車の所有者が変更になったとき、引越しなどで車を保管する住所や車庫の変更があったときに申請が必要になります。
普通自動車や小型自動車などの登録自動車を保有する場合には必要です。この記事では、自動車ドライバーにとって知っておくべき車庫証明について、分かりやすく解説していきます。
車庫証明の距離基準とは
車庫証明の距離基準とはどのようなものでしょうか。
距離によって申請方法が変わるのでしょうか。ここから説明していきます。使用本拠地から自動車保管場所まで2km圏内
車庫証明の取得基準の一つに距離規定があります。
使用本拠地と、駐車場など自動車保管場所との距離が2km圏内であると定められています。
使用本拠地とは、自動車を使用している人の拠点を指します。自家用車の場合は自宅、社用車の場合は事業所や営業所など活動実態があるところを指します。
そして2kmとは道に沿って測った長さではなく、直線距離である点に注意が必要です。
軽自動車の場合には車庫証明はありませんが、県庁所在地や人口10万人以上の市では「保管場所届出手続」が必要です。東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村などが対象となっています。
使用者の本拠地によっては、保管場所届出がいらない地域がありますので、お住まいの地域にある警察署に確認してください。
距離基準が2km圏内になった経緯
現在では距離基準が2km圏内となっていますが、従来は500m圏内と定められていました。
しかし、距離の制限がネックになり、自動車販売店は自動車を売ることができず、またユーザーは買うことができない問題が多く生じるようになりました。
そして、自動車業界から要件緩和を求める声が続出した結果、直線距離2km圏内に変更されることになりました。この変更で自動車の購入は容易になり、基幹産業として自動車業界の発展、日本経済の成長へとつながることになりました。
次に、この緩和は「車庫飛ばし」という、届け出た場所以外の場所に自動車を保管する違反行為の抑制を狙う意図もありました。距離基準を変更することで、自動車の保有者が正式な保管場所を確保しやすくなり、違反が少なくなることを期待したのです。
2kmを超えた場合、車庫証明は取得できる?
通常は2kmの距離制限がある車庫証明ですが、特例も存在します。
全長5.7mまたは全幅1.9mを越える特殊用途車両を保有する場合です。モーターホームやキャンピングトレーラー、ボートトレーラーなどが該当します。
また、車両のサイズに関係なく、2km圏内に駐車できるスペースがない場合です。
特例に該当する理由を書いた「理由書」を提出すれば特例が認められる可能性があります。該当する場合は、まず警察署に相談してみることをおすすめします。
車庫証明取得の距離以外の必要な条件
車庫証明を取得する要件として距離について確認しましたが、広さや名義にも条件がありますので説明していきます。
自動車での入出庫が可能
保管場所が必ずしも車庫である必要はありませんが、車両が置ける広さであることが求められます。
また、車庫へ通じる道路が通行禁止でないこと、駐車場への出入り口の幅とその前の道幅が車両の出入りに十分であることが条件となります。
申請には「自動車保管場所証明申請書」に車両の寸法を、「保管場所の配置図」に保管場所の寸法や出入り口の幅、道幅などを正確に記入する必要があります。
保管場所に自動車全体を収容できるか
保管場所は、車両全体が道路にはみ出すことなく、完全に収容できる広さでなければなりません。
想定する車両のサイズに適合して、十分な広さなのかを事前に確認する必要があります。
また、1台分の駐車スペースに対して、複数台分の車庫証明を取得することはできません。各駐車スペースの収容能力に応じて適切な車庫証明の取得が求められます。
保管場所が車庫として使用できるか
自動車の保管場所として申請するためには、その場所を使用する正当な権利を証明する必要があります。
自身の土地を使用する場合には自認書を、契約している駐車場やマンションの駐車場を利用する場合には証明書を提出して、権利を証明します。
無断使用の土地や公道は保管場所として認められないのです。
車庫証明の具体的な取り方
車庫証明の取得の流れ
車庫証明の取得手順の流れは以下になります。
駐車場となるべき場所を確保したら、必要な書類一式を準備し、所轄の警察署に届け出ます。警察での確認が完了し問題がなければ3〜7日ほどで車庫証明が発行されます。
申請手数料は2,100円、標章交付手数料は500円となっています。
詳しくは「社用車の車庫証明手配について解説」の記事を確認してください。
車庫証明の申請に必要な書類
申請に必要な書類について説明します。書類以外には印鑑と現金が必要になります。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明書(車庫証明)を取るための申請書です。書類の書き方は以下の通りです。
- ・「車名」:車検証を見ながら記載。車種名ではなく、メーカー名を記載。
- ・「型式」「車体番号」:車検証のとおりに記載。新車の場合は販売業者に聞いて記載。
- ・「自動車の大きさ」:車検証を見ながら記載。長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記載。
- ・「自動車の使用の本拠の位置」:個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載。
- ・「自動車の保管場所の位置」:車庫の所在地を記載。
- ・「保管場所標章番号」:不明の場合は空欄で提出も可能。
- ・「警察所長殿」:管轄の警察署名を記載。
- ・「申請者」:自動車の使用者の住所と氏名を記載。
- ・「使用権限」:申請する車庫の所有者に丸を付け、所有者名と連絡先を記載。
- ・「新規代替」:初めて使う車庫の場合は「新規」、すでに交付を受けている場合は「代替」に丸付け。
保管場所標章交付申請書
車庫証明を取った後に、証明として車に貼る保管場所標章(ステッカー)を受け取るための申請書です。書類の書き方は以下の通りです。
- ・「車名」:車検証を見ながら記載。車種名ではなく、メーカー名を記載。
- ・「型式」「車体番号」:車検証のとおりに記載。新車の場合は販売業者に聞いて記載。
- ・「自動車の大きさ」:車検証を見ながら記載。長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記載。
- ・「自動車の使用の本拠の位置」:個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載。
- ・「自動車の保管場所の位置」:車庫の所在地を記載。
- ・「警察所長殿」:管轄の警察署名を記載。
- ・「申請者」:書類を提出する方ではなく、自動車の使用者の住所と氏名を記載。申請年月日は保管場所証明書を受領する際に記入。
自認書
保管場所が自己所有地の場合に、自身の所有であることを証明する書類です。書類の書き方は以下の通りです。
- ・「証明申請・届出」:該当するほうに丸付け。
- ・「土地・建物」:該当するほうに丸付け。両方に当てはまる場合は両方に丸付け。
- ・「警察所長殿」:管轄の警察署名を記載。
- ・「署名」:提出する年月日、住所、氏名、電話番号を記載。
保管場所使用承諾証明書
賃貸アパートやマンションなど、他人の所有地を保管場所とする場合に、その所有者が自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する書類です。書類は所有者に記載してもらいますが、記載内容を確認しましょう。
- ・「保管場所の位置」:車庫の所在地を記載。
- ・「保管場所の使用者」:個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載。
- ・「保管場所の契約者」:所有者と契約者が同じである場合は氏名欄に「上記に同じ」と記載。
- ・「使用期間」:車庫の使用期間を記載。
- ・「駐車場の所有者または管理委託者」:車庫の所有者または管理者による署名と捺印が必要。
所在地・配置図
保管場所が本拠地から2km以内であることを証明するため、それを示すための図です。保管場所、周辺建物、道路などが表示されていれば、地図の写しでも問題ありません。書類の書き方は以下の通りです。
- ・「所在図記載欄」:駐車場と自宅が入った地図を記載。
- ・「配置図記載欄」:駐車場内の見取り図を記載。
車庫証明を取得する際の注意点
車庫証明を取得する際に、注意しなければならないのが取得のタイミングです。
車両購入時には納車日を遅延させないために、適切なタイミングでの取得が重要です。多くの警察署では、車庫証明の手続きは平日の午前9時から午後5時までに限定しています。
そして、証明書の発行には通常は数日を要します。金曜日に申請した場合は週末を挟むため、さらに時間がかかる可能性があります。
希望通りに納車をしたいのであれば、車両購入契約後には速やかに車庫証明の手続きを開始することをお勧めします。
車庫証明の取得を代理人に依頼は可能?
車庫証明は代理人による申請が可能です。手続きは平日昼間に限定していますので、平日の手続きが困難な場合には、自動車ディーラーや中古車販売店による代行サービスを利用する選択肢もあります。
代行手数料は実費込みで約1万円から2万円程度かかりますが、時間の節約と効率的な手続きが可能となります。
まとめ
この記事では、車庫証明の基礎知識から距離基準や条件に関する詳細までを解説しました。
車庫証明は自動車所有者にとって必須の手続きです。内容を十分に理解し、適切に取得することが重要です。
不明点がある場合は、最寄りの警察署に相談することをおすすめします。
車の所有者の変更や引越しなどで車を保管する住所や車庫が変更になる際は、今回の記事を参考に正確な申請を行い、自動車を活用してより豊かな生活を送りましょう。