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アルコールチェックの義務化とは?

oPPice編集部

アルコールチェックの義務化とは?

アルコールチェックの義務化とは?

アルコールチェックの義務化は、飲酒運転の撲滅と交通安全を守るための重要な対策です。飲酒運転は重大事故の原因となり得るため、未然に防止しなければなりません。この制度は事業者とドライバーの双方に、高い安全意識と責任感が求められます。事業者には従業員の安全を守るための管理体制構築を求め、ドライバーには飲酒運転がもたらす危険を再認識させることが大切です。

アルコールチェックの義務化の対象となる事業所

アルコールチェックの義務化の対象となる事業所には変化がみられます。その理由についても説明します。

緑ナンバー車両を使用する事業所

2011年5月から、緑ナンバーの車両を運用する事業所では、新たな法規制が施行されました。それは、アルコールチェッカーを用いた飲酒チェックの義務化です。この取り組みは、交通事故を未然に防ぎ、安全な運行を維持するために重要な施策です。

航空業界や鉄道業界でも同様に、操縦士や運転士に対するアルコールチェックがすでに義務付けられています。法規制が、旅客の安全を最優先に考える上で不可欠だからです。

緑ナンバーを持つ事業所では、安全運転の責任者として運行管理者が配置されています。運行管理者は、ドライバーが運転する前と後の毎日2回のアルコールチェックを実施し、その結果を記録管理する義務があります。

白ナンバー車両を規定台数以上使用する事業所

2022年4月に改正された法律で、白ナンバーの車両にもアルコールチェックが義務付けられました。この変更により、乗用定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上、またはその他の白ナンバー車を5台以上運用する事業者は、安全運転管理者を選任してドライバーの飲酒運転防止を徹底管理させる必要があります。

改正法では、安全運転管理者はドライバーが運転する前後に、酒気を帯びていないかを目視や質問などで確認することが求められ、その結果を記録し1年間保存することが必須となりました。

また、2023年12月1日からはアルコールチェッカーを使用した酒気帯び確認が義務化されました。この措置は当初2022年10月1日に開始予定でしたが、半導体不足やコロナ禍による物流の停滞といった理由で延期されていました。目視による確認に加え、アルコールチェッカーを用いて、より正確に監視せねばなりません。使用するアルコールチェッカーは常時有効に保持する必要があります。

アルコールチェックの義務化の対象が拡大された背景

2021年6月28日、千葉県八街市で発生した悲惨な事故は、交通安全の在り方について見直すきっかけとなりました。この事故では、下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、5人の児童が死傷しました。ドライバーの呼気検査の結果、基準値を上回るアルコールが検出されましたが、使用されていた車両は当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

この出来事を契機に、交通安全および飲酒運転の取り締まりが緊急の課題として浮上し、国土交通省は道路交通法施行規則の一部改正を実施しました。この改正により、これまで運送業などの緑ナンバー車両を対象としていたアルコールチェックの義務が、一定台数以上の社用車や営業車を保有する白ナンバー事業所にも拡大されることになりました。

アルコールチェックの義務化の内容

アルコールチェックの義務化とは、いったいどのような内容でしょうか。詳しく説明していきます。

アルコールチェッカーを用いて酒気帯びの有無を確認

2023年12月1日、道路交通法施行規則の改正により、ドライバーの酒気帯びの有無確認に、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いることが必須となりました。

アルコールチェッカーとは「呼気中のアルコールを検知し、その有無や濃度を警告音や警告灯、数値などで示す機器」を指します。法令では「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」に対して確認を実施することが定められています。具体的には、出勤時や退勤時、あるいは運転業務の開始前や終了後に確認します。

アルコールチェッカーは、国家公安委員会の基準を満たしている機器を選択することが重要です。また、定期的なメンテナンスを行い、確実に使用できる状態を保つ必要があります。

アルコールチェックの罰則の対象となる数値は?

飲酒運転には厳しい罰則が設けられており、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに分類されますが、その判断基準や罰則は異なります。

まず、酒気帯び運転とされる基準は、ドライバーの呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上の場合です。この数値では、たとえ本人が「酔っていない」と主張しても、酒気帯び運転と判断されます。酒気帯び運転をした場合、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また、呼気中アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合、違反点数は13点となり最低90日間の免許停止となります。0.25mg以上の場合は、違反点数が25点となり、免許取り消し処分および最低2年間の欠格期間が設けられます。欠格期間とは、免許が取り消された後で、運転免許の再取得が許可されない期間のことです。

一方、酒酔い運転は呼気中のアルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に運転できないと判断される状態を指します。たとえば、呂律が回らなかったり正確な受け答えができない場合、直線の上をまっすぐ歩けない場合などがあげられます。

このような状態のドライバーはその場で検挙され、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。行政処分としては、違反点数35点となり免許取消しおよび3年間の欠格期間が設けられます。

アルコールチェックの記録と保存

アルコールチェックは結果を確認するだけではなく、測定された結果を漏れなく記録し1年間保存することが義務付けられています。記録に含めるべき8つのチェック項目は次の通りです。

  • ①確認者名
  • ②運転者名
  • ③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • ④確認の日時
  • ⑤確認の方法
    ・アルコール検知器の使用の有無
    ・対面でない場合は具体的な方法(カメラ・スマートフォンを使用した旨)も記載
  • ⑥酒気帯びの有無
  • ⑦指示事項
  • ⑧その他必要な事項

これらの項目を網羅し記入漏れを防ぐため、あらかじめフォーマットを用意しておくと安心です。手書きで記録する場合でも、フォーマットがあれば必要な情報をまとめることができます。

アルコールチェックの義務化の対象となる事業所が対応すべきこと

アルコールチェックの義務化対象の事業所がやるべきことは多岐に渡ります。確実にすべての項目について推進しましょう。

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任

事業者が保有する車両の台数に応じて、安全運転管理者および副安全運転管理者の選任が義務付けられています。まず、乗用定員数が11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用している事業者は、安全運転管理者を定めて15日以内に警察署へ届け出る必要があります。安全運転管理者は、ドライバーによる運転前後のアルコールチェックを担当し、安全運転の維持に努めることが求められているのです。

また、道路交通法の第74条の3 第4項に基づき、車両の保有台数が20台を超える場合には、副安全運転管理者の選任が義務付けられています。副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助する役割にあり同様の業務を行う必要があります。

安全運転管理者について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
https://oppice.parkingmarket.co.jp/article/manegement/1038/

アルコールチェッカーの準備

2023年12月から、白ナンバー車に対するアルコールチェックが義務化されています。これに伴い、安全運転管理者の選任が義務付けられている事業所では、必要な数量のアルコールチェッカーを揃えて管理する必要があります。

アルコールチェッカーは、機器の精度だけでなく操作性にも考慮して選定しましょう。機械の扱いに不慣れなドライバーや、遠隔地で業務を開始・終了する場合にも対応できるようにするためです。また、アルコール検知結果がデータ化されるチェッカーを導入することで、管理業務がより効率的になるでしょう。

また、アルコールチェッカーは常に正常な状態で使用できるように維持することが義務付けられています。取扱説明書に従って定期的な保守や点検を行い、故障や不具合がないか確認することが重要です。アルコール検知器協議会が認定した製品を参考に、自社にとって適切な機器を選定することで、品質面での安心感を得られます。

アルコールチェックの記録・保存などの管理体制の構築

アルコールチェックの義務化に伴う対応としては、実施するだけではなく、その結果を1年間記録し保存しなければなりません。記録を管理するためには、紙媒体やデータを用いた記録簿を用意し、それぞれに適した保存体制を整える必要があります。記録簿に記載すべき8つの項目については前述していますので確認してください。

紙媒体の場合にはファイルや保管場所を準備して管理します。一方、データとして保存する場合は、専用のフォルダを作成し適切な格納場所に保管して、データの損失や漏洩を防ぐ必要があります。どちらにしても、万が一の監査時に対応できる体制を整えましょう。

アルコールチェックを怠った時の罰則

アルコールチェックを怠れば、安全運転管理者としての責務を果たしていないことになります。現在のところ、道路交通法に具体的な罰則は設けられていないものの、公安委員会により安全運転管理者の解任や罰則が導入される可能性は否定できません。

ドライバーが業務中に飲酒運転をした場合、道路交通法第117条の2第1号に基づき、代表者や運行管理責任者が厳しい刑事責任を負うことになります。この場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれが出てきますので、アルコールチェックによる管理は確実に実施しましょう。

また、安全運転管理者によるアルコールチェックの未実施により、安全な運転が確保されていないと公安委員会が判断した場合には、管理者の解任を命じることが可能です。命令に従わなければ50万円以下の罰金が科せられることがあります。

まとめ

この記事では、アルコールチェックの義務化について解説しその重要性についてもふれてきました。飲酒運転は小さな油断が元になり、取り返しのつかない事故を引き起こす可能性があります。事業者はその危険性を認識して対策を徹底し、ドライバーは飲酒した時には決して運転しない決意をもって行動しなければなりません。

飲酒運転のない安全で安心できる交通社会の実現に向けて、一人ひとりが意識を高め、共に取り組んでいきましょう。

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